WELBOX会員利用規約
最終更新日:2025年4月1日
WELBOX会員利用規約(以下「本規約」といいます)には、イーウェルサービス共通利用規約(以下「共通規約」といいます)に付帯する個別規約として、事業主が提供する本サービスおよび「内定者WELBOX」の提供条件ならびに事業主と会員との間における権利義務関係が定められています。本サービスのご利用に際しては、本規約および共通規約の全文をお読みいただいたうえで、両規約に同意いただく必要があります。
第1章 総則
第1条(適用)
- 本サービスおよび内定者WELBOXには、共通規約のほか、本規約が適用されるものとします。
- 本規約は、事業主が提供する本サービスおよび内定者WELBOXの利用に関する事業主と会員との間の権利義務関係を定めることを目的としています。本規約は、会員と事業主との間の本サービスおよび内定者WELBOXの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 本規約の内容と、本規約外における本サービスおよび内定者WELBOXの説明等とが異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語は、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。なお、共通規約第2条にて定義する用語は、「会員」および「会員資格」を除き、本規約においても同じ意味を有するものとします。
- 「本サービス」とは、事業主が提供する「WELBOX」という名称の福利厚生サービス(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます)を意味します。
- 「メニュー」とは、本サービスにより情報提供される、宿泊施設や生活支援等の各種メニューのことを意味します。
- 「提携先」とは、各メニューの提供元である提携先企業を意味します。
- 「会員本人」とは、契約法人・団体の従業員、構成員等のうち、契約法人・団体が、本サービスの利用資格がある者として指定した者であり、本サービスにおける会員登録手続を完了した者を意味します。
- 「家族会員」とは、契約法人・団体が認める場合、原則として、会員本人の配偶者(民法に定める配偶者に限らず、実態的に法律上の夫婦と異ならない程度の共同生活をする関係にある相手方および当該関係と実質的に同一の状態にある戸籍上の性別が同一の相手方を含みます。)ならびに会員本人および当該配偶者の二親等以内の親族を意味します。ただし、家族会員の範囲は、契約法人・団体が定めるものがこれに優先するものとします。家族会員には、共通規約第5条、第6条のほか、性質の許す限り、会員に関する規定が適用されます。
- 「会員」とは、共通規約第2条第6号にかかわらず、会員本人と家族会員の総称を意味します。
- 「会員資格」とは、共通規約第2条第7号にかかわらず、会員本人および家族会員の、本サービスにおける利用資格を意味します。
- 「本人登録情報」とは、会員が事業主に直接提供する本サービスの利用に関する一定の情報を意味します。
- 「本人ID」とは、会員本人が本サービスを利用する際に必要となる、認証用のログインIDを意味します。
- 「家族ID」とは、家族会員が本サービスを利用する際に必要となる、認証用のログインIDを意味します。
- 「会員ID」とは、本人IDと家族IDの総称を意味します。
- 「申込者」とは、会員のうち、メニューの申込みを行う者を意味します。
- 「利用者」とは、会員のうち、メニューの利用を行う者を意味します。
- 「同行者」とは、会員が会員資格を有しない者とともにメニューを利用する場合における、当該会員資格を有しない者を意味します。
- 「会員専用ウェブサイト」とは、本サービスの提供が行われるウェブサイトを意味します。
- 「メニュー利用契約」とは、会員と事業主との間または会員と提携先との間で締結されるメニューの利用を内容とする契約を意味します。
- 「利用料金」とは、メニュー利用の対価を意味します。
- 「家族ID希望家族会員」とは、家族会員のうち、家族IDの発行を希望する者を意味します。
- 「家族ID保有家族会員」とは、所定の手続を経て、家族IDが発行された家族会員を意味します。
- 「家族ID申請情報」とは、会員本人が家族ID発行を申請する際に必要となる事業主が定める一定の必要事項を意味します。
- 「家族ID登録情報」とは、家族会員が家族IDの登録をする際に必要となる事業主が定める一定の必要事項を意味します。
- 「家族ID利用契約」とは、事業主と家族ID保有家族会員との間で締結する、本サービスにおける家族IDの利用契約を意味します。
- 「WELコイン」とは、本サービスにおいて取得・利用可能なポイントおよびポイントプログラムを意味します。
- 「WELコイン付与対象サービス」とは、本サービスにおけるメニューその他のサービスのうち、事業主が指定するサービスを意味します。
- 「内定者WELBOX」とは、事業主が提供する「WELBOX for Freshers(内定者WELBOX)」という名称(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます)の、内定者会員向けにカスタマイズされた、本サービスと同様のサービスを意味します。
- 「内定者会員」とは、内定契約等により契約法人・団体の従業員、構成員となることが予定されている者のうち、契約法人・団体が、内定者WELBOXの利用資格がある者として指定した者であり、内定者WELBOXにおける会員登録手続を完了した者を意味します
- 「内定者WELコイン」とは、内定者WELBOXにおいて取得・利用可能なポイントおよびポイントプログラムを意味します。
第3条(本サービスの目的・内容)
- 本サービスは、契約法人・団体の福利厚生事業の一環として提供されるサービスです。
- 本サービスの内容は本規約に定めるとおりですが、原契約によっては、本規約に定めるサービスのうちの一部については、提供されない場合があります。この点を含め、本規約には、実際に会員が利用可能なサービスとは関連のない規定が含まれる場合があります。
- 本サービスは、会員に対し、旅行、健康増進、介護、育児、自己開発、エンターテインメント等のメニューを会員価格で提供することを基本的な内容とするサービスです。
第2章 WELBOX
第4条(会員証)
- 事業主は、原契約の定めに従い、会員本人に対し本人会員証を、家族会員に対し家族会員証(以下、本人会員証と家族会員証を総称して「会員証」といいます)を、それぞれ発行します。会員証は、カード状の現物(以下「カード会員証」といいます)と、電磁的記録(以下「デジタル会員証」といいます)の二種類があり、原契約の定めに従い、そのいずれかまたは両方が発行されます。会員は、会員証の管理および使用について、一切の責任を負うものとします。
- カード会員証の所有権は、事業主に帰属し、会員には所有権その他の何らの権利も帰属しないものとします。会員は、本サービスを利用する目的に限り、会員証を利用することができるものとします。
- 会員証は、発行を受けた会員のみが使用できるものとし、第三者にこれを使用させてはならないものとします。また、会員証の貸与、譲渡、売買、質入等担保に供する行為およびこれらに類する行為を行ってはならないものとします。
- 会員が、会員証を紛失、破損、汚損等した場合は、事業主の定める方法にて届出、再発行の手続きを行うものとします。なお、再発行のために要する費用は、会員の負担とします。
- 会員は、本サービスの会員資格を停止または喪失した場合、契約法人・団体を通じて、事業主に対し、カード会員証を速やかに返還するものとします(カード会員証が発行されている場合に限ります)。この場合において、当該会員の家族会員に対し家族会員証が発行されている場合(カード会員証が発行されている場合に限ります)には、当該会員は、当該家族会員証も併せて事業主に返却する義務を負うものとします。
第5条(メニューに関する情報の提示)
- 事業主は、会員に対し、本サービスにおいて、提携先が提供するメニューに関する情報を提示します。
- 各メニューの利用方法・利用条件は、次の各号に定める媒体のいずれかまたは複数によって提供する方法により、会員に提示されます。
(1)ガイドブック・会報誌
(2)会員専用ウェブサイト
(3)会員専用アプリケーション
(4)メールマガジン
(5)前各号に準ずる情報提供媒体
第6条(メニューの利用方法・利用条件)
- メニューの利用申込みは、会員自らが行うものとします。
- 申込みの方法、抽選の応募方法その他のメニューの利用方法・利用条件は、メニューごとに事業主が定め、第5条に定める情報提供方法により会員に提示されます。会員は、提示された利用方法・利用条件を遵守して、メニューを利用するものとします。
- 会員または同行者が未成年である場合には、メニューによっては、法令による制限その他の事情により利用できないことがあります。
- メニューを利用するにあたっては、会員が、メニュー利用時点において会員資格を有していることが利用条件となります。例えば、宿泊を内容とするメニュー申込み時において会員であった者が、宿泊日以前に退職その他の理由により会員資格を喪失した場合、宿泊をすることはできません。また、所定のキャンセル料が発生することがあります。
第7条(メニューの利用申込み・メニュー利用契約の成立)
- 会員が、メニューを利用するにあたっては、利用方法・利用条件に従って、メニューの利用申込みを行う必要があります。事業主が、かかる申込みを受け付け、申込完了通知を申込者に対し発送した時点、または入金を確認した旨の通知を発送した時点において、原則として、メニュー利用契約が成立します。
- 本サービスにおいて締結されるメニュー利用契約は、メニューごとに定める次の各号のいずれかの形式で締結されるものとします。該当する形式は、第5条に定める情報提供方法により会員に提示されます。
(1)提携先と申込者との間で契約が成立する形式
(2)事業主と申込者との間で契約が成立する形式
- メニュー利用契約の形式が、前項第1号の形式と定められている場合には、当該契約に関するトラブル等は、提携先と申込者の間で解決するものとし、事業主は一切関知しません。ただし、第5条に定める情報提供方法で提示した内容(事業主が作成した内容に限ります)に、事業主の責めに帰すべき事由による重大な誤りがあった場合は、この限りではありません。
- 申込者は、第1項に定める申込完了通知を受けた場合、速やかにこれを確認し、内容に誤りがある場合には、速やかに事業主に申し出るものとします。また、同行者の利用が予定されている場合には、同行者に対し、申込内容を速やかに共有するものとします。
- 会員は、事業主が、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第13条第1項に定める書面による通知(会員による申込みを承諾する旨または承諾しない旨の事業主による書面による通知)に代えて、電子メールを利用者が登録したメールアドレスに送信し、当該電子メールの本文において、会員による申込みを承諾したか否かを記載する方法または会員専用ウェブサイトにおける所定のサイトに会員による申込みを承諾したか否かを掲示する方法により通知を行うことを予め承諾するものとします。
第8条(抽選が必要なメニューの取扱い)
- メニューによっては、会員がメニューの利用申込みを行うに先立ち、抽選が行われる場合があります。メニューの抽選への応募方法、抽選方法および抽選結果の会員への通知方法についてはメニューごとに事業主が定め、第5条に定める情報提供方法により会員に提示されます。会員は、当選の通知を受けた場合には、当該通知に記載された申込期間内に限り、前条に従って、メニューの利用申込みをすることができます。
- 会員は、抽選に落選した場合には、当該メニューの利用申込みをすることができないこと、および抽選に当選した場合であっても、前項に定める申込期間内に申込みを行わなかった場合には、当選が失効し、当該メニューの利用申込みができなくなることに、予め同意するものとします。
第9条(利用料金等)
- 利用料金の金額および支払方法等は、第6条第2項に定める利用条件として、第5条に定める情報提供方法により会員に提供されます。
- 会員は、利用料金の支払を遅滞した場合、提携先と申込者との間で契約が成立する形式のメニューにおいては、提携先が定める割合による遅延損害金を、事業主と申込者との間で契約が成立する形式のメニューにおいては、年14.6%の割合による遅延損害金を、それぞれメニューに定める支払先に対して支払うものとします。
- 原契約の定めによっては、契約法人・団体によって、会員がメニューの利用に充当できる補助金が割り当てられている場合があります。
第10条(申込みの取消し)
会員が、申込済のメニューについて、申込みを取り消す方法および取消しに伴って発生するキャンセル料等の諸条件は、第6条第2項に定める利用条件として、第5条に定める情報提供方法により会員に提供されます。
第3章 家族会員
第11条(家族IDの登録)
- 家族IDは、次の各号に定める手続がすべて完了した場合に発行されるものとします。
(1)会員本人が、本規約の内容について同意したうえで、事業主に対し、家族IDの発行にかかる申請を行います。その際、会員本人は、事業主に対し、事業主の定める所定の方法にて、家族ID申請情報を提供するものとします。
(2)前号の申請を受けた事業主が、家族IDの発行を認める場合には、家族ID希望家族会員に対し、その旨を通知します。
(3)前号の通知を受けた家族ID希望家族会員は、共通規約、会員規約および本規約の内容すべてについて同意したうえで、事業主に対し、事業主の定める所定の方法にて、家族ID登録情報を提供するものとします。
- 前項の手続がすべて完了し、家族IDの発行が完了した時点をもって、家族ID利用契約が家族会員と事業主の間に成立し、家族ID保有家族会員は本規約に従い家族IDを利用することができるようになります。
第12条(家族IDの権限)
- 家族IDを用いて申込みおよび利用できる本サービスおよびメニューの範囲(以下「家族IDの権限」といいます)は、契約法人・団体および会員本人が定める範囲に従うものとします。
- 契約法人・団体および会員本人は、事業主が定める条件を満たす限りにおいて、事業主が定める範囲で家族IDの権限を変更することができます。
第13条(情報の管理)
- 家族ID保有家族会員のメニュー申込内容および利用履歴は、会員本人が閲覧できることとし、家族ID保有家族会員はこれを承諾するものとします。
- 本人登録情報および家族ID登録情報は、会員本人および家族ID保有会員の間で共有されることとし、会員はこれを承諾するものとします。
第14条(家族会員の会員資格)
会員本人が会員資格を喪失したときは、当該会員本人の家族会員も当然に会員資格を喪失するものとします。
第4章 WELコイン
第15条(WELコイン)
- WELコインの取得、利用の方法・内容を含む各種条件等(利用可能な特典、商品、サービス等を含み、これらに限られません)については、本規約に定めるほか、会員専用ウェブサイトにおいて提供されます。
- 前項に定める各種条件等は、事業主独自の裁量により、変更(WELコイン自体の廃止、付与の停止、利用の停止、対象ウェブサイトまたは取引の変更、有効期限の変更、付与率または利用率の変更を含み、これらに限られません)される場合があり、会員はこのことを理解し、予め同意するものとします。事業主は、各種条件等を変更する場合には、変更日を定めたうえ、予め、当該各種条件等を変更する旨、当該変更内容および変更日を事業主のウェブサイトに掲載する等の方法により、会員に周知するものとします。
第16条(WELコインの付与・取得)
- 事業主は、会員が、WELコイン付与対象サービスを事業主が指定する方法によって利用したとき、その他事業主が相当と認めた場合(以下「WELコイン付与取引」といいます)に、WELコインを付与し、会員はこれを取得することができます。
- WELコイン付与取引にかかる付与の割合、付与するコイン数その他のWELコイン付与に関する諸条件は、すべて事業主が決定するものとし、会員はこれに従わなければなりません。
- 事業主は、会員がWELコイン付与取引を利用した後、事業主が定める一定の期間を経た後に、WELコインを付与します。ただし、当該期間内に、事業主が対象取引についてキャンセル、返品等の事実を確認した場合には、WELコインを付与しないものとします。
- 会員は、事業主から付与されたコイン数に疑義がある場合には、速やかに事業主に問い合わせるものとします。
第17条(WELコインの利用)
- 会員は、保有するWELコインを、事業主が定める条件において、事業主が指定するサービスにおける決済代金(キャンセル料、一部の商品における送料、その他手数料を含まないものとし、以下同様とします)の全部または一部の支払に利用することができます(以下、利用の対象となる取引を「WELコイン利用取引」といいます)。
- WELコイン利用取引について、キャンセル、返品、決済代金の減額その他事業主がWELコインを返還することが適当と認める事由があった場合には、事業主は、会員に対し、利用または利用予定とされたWELコインを返還します。
- WELコイン利用取引後、決済代金が増額された場合、会員は、増額分を他の支払方法にて支払うものとします。
- 前3項に定める他、事業主は、会員が保有するWELコインを商品、サービス等に交換できる特別プランを設定することがあります。事業主が新たな特別プランを設定した場合には、会員に対し、プランの詳細や利用条件等を、原則として会員専用ウェブサイトにおいて告知するものとします。
- 会員が、保有するWELコインをWELコイン利用取引に利用し、その後、次条によって当該WELコインが取り消された場合には、WELコイン利用取引が取り消され、または保留される場合があります。このとき、会員は、抹消されたWELコインによって決済される予定であった金額または決済された金額について、現金その他の決済手段によって、直ちに支払わなければなりません。
- 会員が、第4項に定める特別プランの申込みを行った場合で、その後、次条第4項によって当該WELコインが取り消された場合には、特別プランの申込みは無効となる場合があります。
第18条(WELコインの消滅等)
- 前条に定める利用を行った場合には、当該利用に要したWELコインは、消滅するものとします。
- WELコインには、事業主が定める有効期限があり、有効期限の経過により、当該WELコインは自動的に消滅します。会員は、会員専用ウェブサイト上で、保有するWELコインの有効期限を確認することができます。なお、本サービスの一時的な中止・停止等があっても、WELコインの有効期限は変更されないものとします。
- 会員は、会員と事業主の間でWELコインに関連する事項(取得、利用の事実の有無を含み、これらに限られません)について疑義が生じた場合、事業主または提携先の保有する会員の本サービス利用データに基づいて確認された情報を正しいものとみなすことに、予め同意するものとします。
- 以下のいずれかの事項に該当する場合、会員の保有するWELコインの一部または全部が取り消されることがあります。
(1)会員が、退会、抹消その他の理由により、会員資格を喪失した場合
(2)会員が不正な手段によってWELコインを取得した場合
(3)会員が共通規約、本規約または本サービスに関して事業主が別途定めた規定に違反した場合
(4)その他、会員に付与されたWELコインを取り消すことが適切であると事業主が判断する場合
第5章 内定者WELBOX
第19条(内定者WELBOX)
- 事業主は、内定者会員に対し、内定者WELBOXを提供します。
- 内定者WELBOXの会員登録・利用等に関しては、原則として、本サービスにかかる規定が準用されるものとします。ただし、第5条第2項第1号は準用されないものとし、その他、原契約の定めならびに事業主および契約法人・団体の判断等により、そのサービスおよび機能の一部が制限される場合があり、内定者会員は予めこれを承諾します。
第20条(内定者会員)
- 内定者会員は、前条に基づき内定者WELBOXの利用資格を有し、本サービスの利用資格は有しないものとします。
- 内定者会員に関する権利義務は、その性質が許す限り、会員本人に関する権利義務が準用されるものとします。
第21条(内定者WELコイン)
- 事業主は、内定者会員に対し、内定者WELコインを付与し、これを利用させるものとします。
- 内定者WELコインの付与・保有・利用・消滅等については、原則として、WELコインにかかる規定が準用されるものとします。
第22条(内定者会員の利用資格の喪失・引継ぎ等)
- 内定者会員は、原契約に定める資格喪失日が経過した場合その他内定者資格を喪失した場合、内定者WELBOXの利用資格を喪失するものとします。
- 内定者会員は、前項の定めに従って利用資格を喪失した後、契約法人・団体に正式に雇用される等した場合、一般の会員本人へ移行して本サービスを利用するためには、本サービスの会員登録手続を行わなければならないものとします。
- 第1項の利用資格喪失時点で、内定者会員が保有していた内定者WELコインは、当該時点をもってすべて自動的に消滅します。ただし、原契約の定めに従って、契約法人・団体が、事業主に対し、所定の期間内にWELコイン移行手続を行った場合に限り、事業主は、内定者会員が第1項の会員資格喪失時点で保有していた内定者WELコインと同数のWELコインを、移行後の会員本人に付与するものとします。
第6章 禁止事項・責任
第23条(会員の責任)
- 会員は次の各号に定める義務を負うものとします。
(1)共通規約および本規約を遵守すること
(2)同行者に対し共通規約および本規約を遵守させること
(3)共通規約および本規約に定めのない事項は、事業主が決定する場合があることに予め同意すること
(4)会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合は、法定代理人、成年後見人、保佐人または補助人の同意ないし承諾を得たうえで、本サービスを利用すること。個別のメニューの利用に関しても、同様に、法定代理人、成年後見人、保佐人または補助人の同意ないし承諾を得ること
(5)その他本サービスの秩序を乱す行為をしないこと
- 会員本人は、前項に定める義務に加え、次の各号に定める義務を負うものとします。
(1)家族会員に対し共通規約および本規約を遵守させること
(2)家族会員または同行者が本規約を遵守しないことによって事業主、提携先、本サービスの他の利用者またはその他の第三者が被った損害につき、賠償する責任を連帯して負うこと
第24条(WELコインにかかる禁止事項)
会員は、WELコインの利用に関し、次の各号のいずれかに該当し、または該当すると事業主が認める行為を行ってはならないものとします。
- WELコインを換金する行為、その他事業主が定める利用方法以外でWELコインを利用する行為
- WELコインを第三者に利用させる行為および第三者の保有するWELコインを盗用、利用する行為
- 保有するWELコインを、会員間で、または会員でない者との間で、共有、合算(同一会員が複数IDを保有する場合の合算を含みます)、贈与、賃貸、質入れ、譲渡等する行為
- その他、不正、違法な行為
第25条(保証の否認および免責)
- 事業主の故意または過失により、メニュー利用契約が成立したにもかかわらず、申込内容に基づくメニューの利用ができなかった場合(次項に定める場合を除きます)は、共通規約第12条第7項にかかわらず、事業主は会員に対し、会員に生じた損害を、直接かつ現実に生じた損害(付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害、および逸失利益その他の消極損害は含まれません)に限り、これを補償します。
- 提携先の責に帰すべき事由により、申込内容に基づくメニューの利用を行うことができなかった場合の損害賠償等の取り決めは、各提携先の規定等によるものとし、事業主はその責を負わないものとします。その他、会員と提携先の間でトラブルが生じたとしても、当該トラブルは、当該当事者間で直接解決するものとし、事業主は一切の責任を負わないものとします。
- 事業主は、抽選が行われるメニューや会員からの申込みを受け付けてから手配するメニューについて、いかなる場合も、当該申込みに対する結果を保証しないものとします。
- 事業主は、消滅したWELコイン(有効期限を経過したことにより消滅した場合や、事業主によって取り消された場合を含みます)については、何らの補償も行わず、一切の責任を負わないものとします。
- 会員が保有するWELコインについて第三者による不正利用、盗用があった場合でも、事業主は会員に生じた損害について一切責任を負わず、利用されたWELコインを返還する責任も負わないものとします。
- 事業主は、第15条第2項に基づくWELコインにかかる各種条件等の変更によって会員に不利益または損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
- 事業主は、第22条第3項に基づくWELコイン移行手続を契約法人・団体が履行しなかったことによって会員(内定者会員であった者に限ります)に不利益または損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
以上